著作物を「鑑賞・享受」ではなく「情報解析」の目的で使う場合、著作権者の許諾なしに利用できると定めます。2018 年の改正で導入、2019 年施行。AI 学習データの収集も原則この範囲に含まれると解釈されています。
著作物を「鑑賞・享受」ではなく「情報解析」の目的で使う場合、著作権者の許諾なしに利用できると定めます。2018 年の改正で導入、2019 年施行。AI 学習データの収集も原則この範囲に含まれると解釈されています。
AI サービスの利用規約や、著作権に関する記事・セミナーで目にします。「日本は AI 学習データに寛容」という文脈で引用されることが多く、2024 年の文化庁「AI と著作権に関する考え方」でも言及されています。
AI 学習を含む情報解析目的の著作物利用を原則許容します。
許諾コストなしに学習データを収集できる法的根拠になります。
「著作権者の利益を不当に害する場合」は除外とされています。
AI モデル開発や研究でデータ収集の適法性を確認する場面で使います。
条文の核心は「享受目的か否か」の判断基準です。
TDM 例外、Fair Use、文化庁ガイドライン