id: J-53(誌面表示: J-53) · 物理ページ: 602–603(pages=2) · category: term_general · figure_type: structure · status: ready · evaluation_date: 2026-04-30
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一般語彙
602

著作権法 30 条の 4

日本
思想や感情の「享受」を目的としない利用を認める著作権の条項。AI 学習への適用が注目されます。
体験区分:調査ベース 推奨読者レベル:Level 3-5

何をしてくれるか

著作物を「鑑賞・享受」ではなく「情報解析」の目的で使う場合、著作権者の許諾なしに利用できると定めます。2018 年の改正で導入、2019 年施行。AI 学習データの収集も原則この範囲に含まれると解釈されています。

どこで出会うか

AI サービスの利用規約や、著作権に関する記事・セミナーで目にします。「日本は AI 学習データに寛容」という文脈で引用されることが多く、2024 年の文化庁「AI と著作権に関する考え方」でも言及されています。

構造図
2026.04·ready
「30 条の 4 があるので、情報解析目的なら著作物を学習データに使えるとされています。」
著作権法 30 条の 4(日本)の見方
603
この用語の見どころ
1
役割

AI 学習を含む情報解析目的の著作物利用を原則許容します。

2
うれしさ

許諾コストなしに学習データを収集できる法的根拠になります。

3
注意点

「著作権者の利益を不当に害する場合」は除外とされています。

4
どこで役立つか

AI モデル開発や研究でデータ収集の適法性を確認する場面で使います。

5
はじめに

条文の核心は「享受目的か否か」の判断基準です。

6
深掘り先

TDM 例外、Fair Use、文化庁ガイドライン

非エンジニアのつまずき
  • LLM で進めても法務確認が必要で法務も判断しきれず宙吊りになりがちです。
私のコメント
  • 第一印象:国内で学習させてベースモデルが作れる根拠、と読めます
  • 良い点:法的な根拠として明示できる点
  • ダメな点:線引きが難しい点
  • 誰向けか:社内データで学習させる場面に関わる人向けです。
開発フローでの位置
課題把握
法的確認
除外条件の確認
データ収集
生成段階の整理
関連用語
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